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湧水町 支援制度

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住宅支援制度

宅地分譲事業

住環境良好な宅地分譲の実施

○塔之原第2ニュータウン(残り1区画)

○上場地区分譲地(残り3区画)

 

担当課:企画財政課

電話:0995-74-3111


浄化槽設置整備事業補助金

【補助目的】 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため,合併処理浄化槽の設置者へ補助金を交付する。

【補助対象】 町内に所在する専用住宅に設置してあるくみ取り便槽又は単独処理浄化槽を除去し,処理対象人数10人槽以下の小型合併処理浄化槽に転換する個人に対して,予算の範囲内で補助金を交付する。

【補助金額】 5人槽 332,000円 6~7人槽 414,000円 8~10人槽 548,000円

【その他】 単独処理浄化槽から小型合併処理浄化槽に転換(建築物の建替え又は増改築により人槽が変更になるものを除く。)する場合は,上記金額に90,000円を加えた額を上限とする。

 

担当課:住民税務課

電話:0995-74-3111


空家空地バンク制度

町内における空家・空地の賃貸や売却を希望される所有者等から物件の情報を利用希望者へ提供する制度です

 

担当課:商工観光PR課

電話:0995-74-3111

URLhttps://www.town.yusui.kagoshima.jp/soshiki/34/787.html


空家リフォーム支援事業

町内にある空家・空地の有効利用を通じて本町への定住促進を図るため,湧水町空家・空地バンクに登録する物件のうち,賃貸借契約又は売買契約を締結した物件に対して,予算の範囲内において湧水町空家リフォーム支援事業補助金を交付します。

【補助対象者】

○空家リフォーム補助金・家財道具撤去費補助金

(1)補助対象空家の賃貸借契約を締結した物件の所有者若しくは入居予定者又は売買契約を締結した物件の所有者若しくは購入者であること。

(2)入居予定者及び購入者が,入居後湧水町内に居住するとともに住民登録を行うこと。

(3)町内に主たる事業所を有する施工業者を利用すること。

(4)リフォーム後3年間以上,補助対象空家を湧水町空家・空地バンクに登録すること。

(5)親族間(3親等以内)の賃貸借又は売買ではないこと。

(6)町税等を未納していない者であること。

○空家解体撤去補助金

(1)補助対象空家の購入者であること。

(2)補助対象空家の解体後1年以内に同一敷地内において住居を新築し,その住宅に居住する者であること。

(3)湧水町内に居住するとともに住民登録を行うこと。

(4)町内に主たる事業所を有する解体撤去業者を利用すること。

(5)親族間(3親等以内)の売買ではないこと。

(6)町税等を未納していない者であること。

【補助対象工事等】

○空家リフォーム補助金 補助対象工事は,当該工事に要した費用が30万円以上で,要綱に定めるもの。

○家財道具撤去費補助金 撤去及び処理に要した費用が5万円以上であるもの。

○空家解体撤去補助金 補助対象工事は,解体撤去工事に要した費用が30万円以上であるものとする。ただし,公共工事による移転,建替えその他の補償の対象となっている建物は,補助の対象としない。

【補助金の額】

○空家リフォーム補助金 要綱で定めた補助対象工事に要した費用に100分の50を乗じて得た額とし,100万円を限度とする。

○家財道具撤去費補助金 撤去及び処理に要した費用に100分の50を乗じて得た額とし,5万円を限度とする。

○空家解体撤去補助金 解体撤去工事の対象となる物件の延べ床面積に対し,1坪あたり1万円とし,50万円を限度とする。

 

担当課:商工観光PR課

電話:0995-74-3111

URLhttps://www.town.yusui.kagoshima.jp/soshiki/34/768.html


 

就農・漁業支援制度

新規就農支援

新規就農支援に関する相談は,湧水町農業委員会 湧水町役場産業振興課で随時受け付けております。

 

担当課:産業振興課

電話:0995-74-3111


農業次世代人材投資事業資金

【目的】 青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため,就農前の研修期間及び経営の不安定な就農直後の所得を確保するために支給する給付金。 【経営開始型給付金】 経営開始直後の新規就農者に,農業を始めてから経営が安定するまでの最長5年間,年間最大150万円を給付。 【給付額】 経営開始1年目 :150万円/年 経営開始2年目以降 :[(350万円-前年所得額)×3/5]円/年

 

担当課:産業振興課

電話:0995-74-3111


農業後継者等育成事業

農業後継者等(新規就農者,親元就農者及び定年帰農者)が,本町に居住し専業的に就農し若しくは就農する予定の者に対し下記の助成を行います。
①住宅家賃補助
町外から転入する農業後継者等に対する住宅家賃に係る補助金(補助金申請時に町内に住所を有し,将来町内で就農することを目的として町外で農業研修を受ける者を含む。)で,住宅家賃補助金は,当該年度内における補助対象月数に3万円又は家賃月額のいずれか低い額を乗じて得た額を申請人が自ら居住するために賃借する住宅家賃(間貸しを含む。以下同じ)に限るものとし,賃貸借契約金の初日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)の初日から起算して12月を限度として補助します。
②住宅購入補助
町外から移住又は転入した農業後継者等(定年帰農者を除く。)に対する住宅購入費(3親等以内からの購入を除く。)に係る補助金で,住宅購入費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは切捨て)とし,就農後一定期間内に行われる自ら居住するための住宅の購入に限るものとします。新規就農者に対する補助金の上限額は50万円とし就農後5年以内に行われる購入に限ります。親元就農者に対する補助金の上限額は50万円とし就農後3年以内に行われる購入に限ります。
③住宅改造費補助
町外から移住又は転入した農業後継者等に対する住宅改造に係る補助金で,住宅改造費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは切捨て)とし,就農後一定期間内に行われる自ら居住するための自己所有住宅の改造に限るものとし1回限りとします。新規就農者に対する補助金の上限額は,100万円とし就農後5年以内に行われる改造に限ります。親元就農者に対する補助金の上限額は,100万円とし就農後3年以内に行われる改造に限ります。定年帰農者に対する補助金の上限額は70万円とし就農後3年以内に行われる改造に限ります。
④農業研修受講費補助
農業研修を受講する農業後継者等に対する補助金で,就農後3年以内に行われる研修に係る交通費(公共交通機関に利用に伴う交通費という。以下同じ。)及び宿泊料,研修受講料の合計に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは切捨て)とし,1回あたり20万円,通算3階を限度とします。補助対象経費は実費を基本とし,湧水町職員等の旅費に関する条例相当額を上限とします。
⑤農業資金等返済支援補助
就農時借り入れた制度資金の元金返済を行う新規就農者に対する補助金で,元金返済時において継続して就農している者が元金返済に対する3分の1を補助し補助総額は200万円を限度とします。
⑥農業後継者育成給付
親元就農2年経過後した親元就農者に対する助成で,後継者登録申請日から2年経過し継続して就農している農業後継者に対して50万円を給付します。

 

担当課:産業振興課

電話:0995-74-3111

出産・育児支援制度

放課後児童健全育成事業

【目的】 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を支援する。 【対象者】 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童 【保護者負担金】 おやつ代1,500円/月,保険料が必要 【開所場所】 町内全5小学校区(吉松,栗野,轟,幸田,上場) 【開所時間】 平日 14:00~18:00 土曜日・長期休業中8:00~18:00

 

担当課:健康増進課

電話:0995-74-3111

URLhttps://www.town.yusui.kagoshima.jp/site/yusuilife/878.html


乳幼児紙おむつ購入助成事業

【目的】 乳幼児を養育する保護者に対し紙おむつを給付することにより,子育て家庭の経済的負担を軽減し,安心して子どもを育てられる環境づくりに資することを目的とする。 【紙おむつ券の支給】 紙おむつの給付は,町長が指定する町内取扱店おいて紙おむつを購入することができる乳幼児紙おむつ購入券の支給により行うものとする。 【支給対象者】 町内に住所を有し,かつ,居住していること。 満2歳未満の乳幼児と同居し,かつ,当該対象乳幼児を養育していること。 【支給期間】 紙おむつ券は,対象乳幼児の出生日の属する月分から満2歳の誕生日が属する月の前月分まで支給するものとする。 【紙おむつ券の支給額】 紙おむつ券の支給額は,対象乳幼児1人当たり月額2,000円とする。

 

担当課:健康増進課

電話:0995-74-3111


かごしま子育て支援パスポート事業

【内容】 事業に協賛する企業や店舗が,パスポートを提示した対象世帯に,割引や独自の優待サービスなどを提供しています。 【交付対象者】 町内に在住する妊娠中の方及び18歳未満の子どもがいる世帯 【対象店舗数】 10店舗 【その他】 サービス内容については,それぞれ異なります。

 

担当課:健康増進課

電話:0995-74-3111


子ども医療費助成事業

子どもに係る医療費の一部負担額を助成します。 ・0歳から中学校修了前(15歳到達以後の3月31日まで) 保険診療による一部負担金額を全額助成(平成30年4月診療分から)

 

担当課:健康増進課

電話:0995-74-3111


子育て世帯児童支援事業

高等学校へ就学している生徒の保護者に対して,就学に伴う通学及び寮費等に要する経費の一部を助成します。 【対象者】町内に住所を有する,またはやむを得ず町外で通学等をしている栗野中学校・吉松中学校・私立中学校卒業の高校生 【助成額】年額30,000円(1人1回のみ)

 

担当課:健康増進課

電話:0995-74-3111