東串良町 支援制度
住宅支援制度
合併浄化槽補助金制度
補助金の交付対象となる経費は、小型合併処理浄化槽の設置に要する費用とし、補助金の額は別表第2の1欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の2欄に定める額とする。
2 既存の単独浄化槽を撤去し、合併浄化槽を設置する場合は、それぞれ同表の3欄に定める額とする。
1 人槽区分
2 補助額
3 補助額
5人槽……新築:22万1,000円(27万1,000円)、改造:33万2,000円(38万2,000円)
7人槽……新築:27万6,000円(32万6,000円)、改造:41万4,000円(46万4,000円)
10人槽……新築:36万5,000円(41万5,000円)、改造:54万8,000円(59万8,000円)
( )内は、町内の施工業者に発注した場合の額
【対象・条件等】
1 町長は、地域内において、専用住宅に小型合併処理浄化槽を設置する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、小型合併処理浄化槽を設置する者
(2) 専用住宅を借りている者で賃貸人の承諾が得られない者
(3) 国、県及び町の施設並びにこれらに準ずる施設で小型合併処理浄化槽を設置する者
担当課:住民課
電話:0994-63-3102
URL:http://www.higashikushira.com/docs/2018010500067/
移住促進事業
町外から定住の意思をもって平成29年1月1日以後に本町に転入し、東串良町に住民票がある方で、次の要件をすべて満たしている方を対象とします。ただし、町外に3年以上住民票があった方に限ります。
①町内に住宅を新築もしくは購入し、当該住宅に居住している。
②当該住宅に引き続き5年以上居住する意思がある。
③配偶者もしくは義務教育終了に満たない者を扶養している。
④本町における居住地の振興会(自治会)に加入している。
⑤過去3年度のわたり市町村民税の滞納がないこと。
補助額・・・(新築の場合) 基本額15万円(最大115万円)
※基本額に次の要件でそれぞれ加算されます
○扶養している義務教育終了未満の者1人につき 10万円(最大30万円)
○町内の設計業者と契約した場合 10万円
○町内の建築業者と契約した場合 50万円
○柏原小学校校区に建築した場合 10万円
(購入の場合) 基本額15万円(最大55万円)
※基本額に次の要件で加算されます。
○扶養している義務教育終了未満の者1人につき 10万円(最大30万円)
○柏原小学校区の住宅を購入した場合 10万円
※ただし、交付限度額は取得経費の総額の5分の1
※住宅を取得してから1年以内に申請すること
担当課:企画課
電話:0994-63-3122
URL:http://www.higashikushira.com/docs/2018061300012/
空き家改修事業
定住促進を図るとともに、空き家の有効活用と地域経済の活性化に資するため、本町の空き家バンクに登録した物件に対し改修に係る費用の一部を補助金として交付します。(予算の範囲内)
【補助対象者】
(1) 3親等内の親族間での空き家の売買若しくは賃貸又は無償での使用でないこと。
(2) 改修工事完了日から起算して5年間、空き家の転売及び処分を行わないこと宣誓すること。
(3) 町税等の滞納がないこと
(4) 地域の活性化の推進に協力する意思を有していること。
【補助対象事業】
(1) 町内の施工業者が施工する改修であり、当該年度内に完了すること。
(2) 所有者が行う改修については、空き家バンクに登録しており、改修後5年間は継続して貸与すること。
(3) 移住者が行う改修については、自ら定住する目的で購入又は賃借した空き家の改修であること。
【補助対象経費及び補助率】
この補助金の交付対象となる経費は、住宅の機能向上のために行う修繕及び設備改善に要する経費とし、補助率を2分の1以内とする。ただし、1件当たりの補助金は50万円を限度とし同一物件に対し1回限り。
担当課:企画課
電話:0994-63-3122
教育支援制度
学校給食費補助金
東串良町立小学校又は中学校に在籍する児童生徒の保護者に対して、給食費の負担金を補助することにより、経済的な負担軽減を図り、子育てしやすいまちづくりを推進するとともに、子育て世代の定住化促進を図る。
補助額 児童生徒1人当たり月額2,000円。
担当課:管理課(学校給食センター)
電話:0994-63-1051
URL:http://www.higashikushira.com/docs/2018100900012/
就農・漁業支援制度
新規就農者農業機械導入事業補助金
新規就農者が農業生産の規模拡大及び高品質化を目指し、農作業の省力化や生産向上に向けた設備の導入に対し支援を行う。
【対象者】
①町内に住所を有し、かつ居住しており、今後とも引き続き居住する者
②就農してから3年以内の者で、申請時において50歳未満の者
③専ら農業に従事し、今後とも積極的に農産物の生産に取り組む意思があること。
(事業導入後、5年間は必ず就農すること)
④町長が認定農業者及び認定新規就農者等として東串良町の担い手として認めた者。
⑤補助金の申請時に納付すべき納期限の到来した町、県、国に納付するべき町県民税等を完納している こと。
⑥国又は県等から同様の事由による補助金等を受けていないこと。
⑦東串良町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
⑧求職者支援制度等の生活費を支給する国又は県等の補助金を受給していないこと。
【対象設備及び補助金額】
(1)その者の農業生産に必要不可欠な設備及び機械
(2)導入費用の3分の1とし、年間の上限額を50万円、3年間で150万円とする。(予算の範囲内)
担当課:農林水産課
電話:0994-63-3123
東串良町農林漁業振興支援事業補助金
【補助金交付対象者】
認定農業者、認定新規就農者 (農業経営基盤強化促進基本構想に基づき、認定を受けた者)
新規参入者 (東串良町新規参入者生活支援事業認定審査会において認定を受けた者)
【補助金交付対象事業】
●新規担い手支援事業
新規就農者等が新規に導入整備する資機材、施設整備、機械器具に要する経費を支援(対象期間は就業開始から3年経過する年度まで)
50%以内 対象期間中の総補助限度額100万円
●新規参入者生活支援事業
新規参入者の研修・経営・生活支援に対し、一定額を支援
6万円/月 研修期間の上限は1年間(※親元同居人は半額)
●農業生産支援事業
国県事業への上乗せ支援(資機材導入、施設整備、機械器具)
自己負担分5%以内、補助限度額50万円
●スマート産業化推進事業
スマート関連機器の新規導入を支援(農林水産省スマート農業技術カタログに掲載されているもの)
50%以内、同年度内の補助限度額50万円
●鳥獣被害対策事業
鳥獣害対策に用いる資機材、機械器具の新規導入を支援
電気柵等…1/3以内(同年度内の補助限度額20万円)
第2種猟銃…50%以内(同年度内の補助限度額50万円)
【補助金の交付の条件】
① 町内に住所を有している個人又は法人。
② 専ら農業・漁業に従事し、今後とも積極的に第一次産業の経営発展に取り組む意思があり、当該事業終了後5年以上の経営が見込める者。ただし、鳥獣被害対策事業のうち有害鳥獣駆除に用いる空気銃の導入を行う者は、この限りでない。
③ 補助金の申請時に納付すべき納期限の到来した町、県、国に納付するべき町県民税等の滞納が本人及び同一生計者にないこと。
④ 農林水産課の実施する調査等に協力すること。
⑤ 支援事業の対象施設・設備等の取得価格が適正であること。
⑥ 施設・設備等の取得の後は、標識登録等、法令等に基づいた管理運営を行うこと。
⑦ 他制度によりこれに類する補助金等を受けていないこと。ただし、第3条第1号及び第8号に規定する農業生産支援事業、特認事業はこの限りではない。
⑧ 東串良町暴力団排除条例(平成24年東串良町条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
出産・育児支援制度
子ども医療費助成事業
子どもの医療費助成制度は、0歳から18歳(18歳到達以後の最初の3月31日まで)までを対象に医療費の全額助成しています。この制度は、乳幼児から子どもにかかる医療費を助成することにより、親の負担を軽減し、子どもの病気の早期発見・早期治療を促進しながらすこやかな成長を支援するものです。
【対象者】
町内に住所を有する子ども(0歳から18歳まで)※重度心身障害者医療費助成、ひとり親医療費助成の対象者である子ども及び生活保護世帯は除きます。
【受給期間】
一般診療・歯科診療とも、0歳から18歳になった日以後の最初の3月31日まで。
【助成額】
医療保険適用となる医療費(病院の通院・入院や藥局での薬代等)一部負担金(自己負担分)の額。
担当課:福祉課
電話:0994-63-3103
URL:http://www.higashikushira.com/docs/2018011500011/
子ども医療費給付事業
子どもの医療費給付制度は、非課税世帯の0歳から18歳(18歳到達以後の最初の3月31日まで)までを対象に医療費の窓口負担を0にしています。この制度は、乳幼児から子どもにかかる医療費を助成することにより、親の負担を軽減し、子どもの病気の早期発見・早期治療を促進しながらすこやかな成長を支援するものです。
【対象者】
町内に住所を有する非課税世帯の子ども(0歳から18歳まで)※重度心身障害者医療費助成、ひとり親医療費助成の対象者である子ども及び生活保護世帯は除きます。
【受給期間】
一般診療・歯科診療とも、0歳から18歳になった日以後の最初の3月31日まで。
【給付額】
医療保険適用となる医療費(病院の通院・入院や藥局での薬代等)一部負担金(自己負担分)の額。
赤ちゃんすこやか支援事業
第1子=3万円,第2子=5万円,第3子以降=10万円
【条件・対象等】
(1) 第1子の新生児の養育者が東串良町に引き続き1年以上住所を有し、かつ新生児が東串良町に住所を有しているとき。ただし、養育者が住所を有する期間が1年未満の場合は、住所を有する期間が1年に達したとき。
(2) 第2子の新生児の養育者が東串良町に引き続き2年以上住所を有し、かつ新生児が東串良町に住所を有しているとき。ただし、養育者が住所を有する期間が2年未満の場合は、住所を有する期間が2年に達したとき。
(3) 第3子以降の新生児の養育者が東串良町に引き続き3年以上住所を有し、かつ新生児が東串良町に住所を有しているとき。ただし、養育者が住所を有する期間が3年未満の場合は、住所を有する期間が3年に達したとき。
担当課:福祉課
電話:0994-63-3103
URL:http://www.higashikushira.com/docs/2018010900027/
不妊治療費助成事業
不妊治療を受けている夫婦に対し,その不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、安心して子どもを産み育てることのできる環境づくりを推進するとともに、その経済的負担の軽減を図り、もって少子化対策に努める。
治療別助成額
保険適用となる不妊治療に係る一部負担金(自己負担額)と保険適用とならない治療費の自己負担額について、1年度あたり20万円を上限に助成。(ただし、助成額は高額医療費・付加給付・その他の助成額を差し引いた額とする。)
担当課:福祉課
電話:0994-63-3103