移住相談
お問い合わせ

メルマガ登録

メルマガ登録

西之表市 支援制度

西之表市 支援制度

  1. ホーム
  2. 支援制度
  3. 西之表市 支援制度

住宅支援制度

地域活性化住宅事業

市街地から大字地域への人の流れを促すことで、大字地域の活性化を図ることを目的とし、大字地域に地域活性化住宅8戸を整備しています。
○ 家賃及び敷金
家賃 25,000円
敷金 75,000円(家賃の3ヶ月分)
※家賃については、同居する親族のうち、扶養義務のある高校生以下の子供一人につき、月額5,000円(ただし、15,000円を限度とする。)を控除した額とする。

○ 入居資格者
1. 5年以上居住し、当該地区の集落組織に加盟をして、地域活動に参加する意思のある者
2. 入居の申込時において、世帯主又は同居する親族(婚姻や親子の届出をしないが事実上婚姻又は親子関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)が45歳以下であること。
3. 入居の申込時において住所を有する市町村で税の滞納がないこと。
※ 室内でペットを飼うことはできません。

 

担当課:地域支援課協働推進係

電話:0997-22-1111

URLhttp://iju-tanegashima.jp/publics/index/61/


島元気郷たねがしま定住促進支援事業

市での居住期間が3年以内又は市に転入しようとする方を対象に住宅を斡旋します。
① 西之表市街地近辺に6戸(17坪+100㎡菜園)の住宅を建設し、定住を望むUI ターン希望者へ貸し出しています。また、旧教員住宅1戸を貸し出しています。地域活動への参加と交流を望む方で、地域貢献いただける方を優先します。

〇 対象となる移住者
(1) 入居の申込時において70歳未満であること。
(2) 入居の申込時において住所を有する市町村で税の滞納がないこと。
(3) 入居の申込時において自活する能力があり、今後とも自活能力があると認められること。
(4) 現に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住所を市に有し、又は入居後、市に移すことが確実であること。
(5) 市に定住し、地域との交流を行い、地域振興に貢献する意思をもっていること。

※ 入居期間は最大5年間です。
※ 室内でペットを飼うことはできません。

 

担当課:地域支援課協働推進係

電話:0997-22-1111

URLhttp://iju-tanegashima.jp/publics/index/61/


地域を支える定住促進事業

西之表市では市外や指定地域外(主に市街地)から指定地域内(主に大字地域)に居住する人に対して家賃・DIYリフォーム・住宅リフォーム・住宅建築補助金を交付します。

○ 補助対象者
【転入者の場合】
1. 西之表市外から新たに指定地域内(主に大字地域)に定住しようとする満65歳以下の夫婦世帯(父子家庭、母子家庭、婚姻予定者含む。)もしくは単身世帯(DIYリフォーム補助のみ)
2. 国・県または、市が実施する他の同様の補助金や助成金の交付を受けていない者。
3. 指定地域に原則として5年以上継続して定住する意思のある者。
4. 居住地の自治会に加入する者。
【転居者の場合】
1. 指定地域外(主に市街地)から新たに指定地域内(主に大字地域)に定住しようとする満50歳以下の夫婦世帯(父子家庭、母子家庭、婚姻予定者含む。)もしくは単身世帯(DIYリフォーム補助のみ)
2. 指定地域内(主に大字地域)に居住する満50歳以下の夫婦世帯(父子家庭、母子家庭、婚姻予定者含む。)もしくは単身世帯(DIYリフォーム補助のみ)で新たに住居を構え引き続き、指定地域に定住しようとする者。(建替えは対象外)
3. 国・県または、市が実施する他の同様の補助金や助成金の交付を受けていない者。
4. 指定地域に原則として5年以上継続して定住する意思のある者。
5. 居住地の自治会に加入している(する)者。

○ 指定地域とは
榕城校区の一部(小牧野・竹鶴・今年川・桃園・岳之田・平田・牧之峯・本立)、下西校区の一部(下石寺・鞍勇)、上西校区、国上校区、伊関校区、安納校区、現和校区、古田校区、住吉校区、安城校区、立山校区、中割校区の区域をいいます。

○ 補助の主な要件
1. 市税等を世帯員全員が滞納していないこと。
2. 新築または購入した、消費税を除く住宅建物価格が500万円以上であること。(建て替えは対象外。)
3. リフォームの場合、消費税を除く工事代金が30万円以上であること。住宅所有者は対象外で所有者の同意が必要。2者以上の見積が必要。
4. DIYリフォームの場合、消費税を除く原材料費が10万円以上であること。住宅所有者は対象外で所有者の同意が必要。2者以上の見積りが必要。
5. 家賃補助の場合、独立生計を営み、家賃を支払う能力があること。

〇具体的支援
・家賃補助
1.民間賃貸住宅(管理費、共益費、駐車場代は含まない)の月家賃の1/2とし、限度額は2万円とする。
2.申請月から最長36か月が算定期間となる。(日割りとなった月は含まない。)
3.勤務先から住宅手当を受けているときは、家賃月額から当該額を差し引いた額の1/2となる。
4.日割り算定分の家賃は対象とならない。
5.子ども加算額はなし。
・DIY補助
DIYリフォームに要した原材料費(10万円以上消費税は除く)の2/3以内を補助する。ただし、限度額を超える場合は限度額となる。ただし、浄化槽、倉庫、駐車場、フェンス等に係る経費は対象とならない。子ども加算額はなし。
・住宅リフォーム補助
リフォームに要した工事費(30万円以上消費税は除く)の50%以内を補助する。ただし、限度額を超える場合は限度額となる。なお、地域によって補助限度が異なる。
小牧野、竹鶴、今年川、桃園、岳之田、平田、牧之峯、本立、下石寺、鞍勇    限度額:50万
上西、国上、伊関、安納、現和、古田、住吉校区                限度額:75万
安城、立山、中割校区                            限度額:100万
・住宅建築補助
建築費経費額または購入契約額(土地購入費含む。消費税は除く。)の10%以内を補助する。ただし、限度額を超える場合は限度額となる。なお、指定地域によって補助限度額が異なる。
小牧野、竹鶴、今年川、桃園、岳之田、平田、牧之峯、本立、下石寺、鞍勇    限度額:100万
上西、国上、伊関、安納、現和、古田、住吉校区                限度額:150万
安城、立山、中割校区                            限度額:200万
※別途、子ども加算として、中学生以下の子ども一人につき5万円が加算される(最高限度額:15万円)

 

担当課:地域支援課協働推進係

電話:0997-22-1111

URLhttp://iju-tanegashima.jp/publics/index/134/


合併処理浄化槽設置費補助金

川や海などの公共用水域の水質を保全し快適な生活を確保するために浄化槽による排水の処理を促進しており、専用住宅又は建物の延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する併用住宅等に合併処理浄化槽(10人槽以下)を設置する方に補助金を交付しています。

〇 補助金の額
5人槽
汲み取り又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に替える場合 432,000円
新築でかつ汚水処理人口普及対象となるもの(一部条件有)  249,000円
6~7人槽
汲み取り又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に替える場合 514,000円
新築でかつ汚水処理人口普及対象となるもの(一部条件有)  311,000円
8~10人槽
汲み取り又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に替える場合 648,000円
新築でかつ汚水処理人口普及対象となるもの(一部条件有)  411,000円

単独処理浄化槽・くみ取り便槽の撤去費限度額 100,000円
単独処理浄化槽・くみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換にかかる宅内配管費上限額 120,000円
注:単独処理浄化槽・くみ取り槽の撤去費は、単独処理浄化槽・くみ取り槽を撤去した敷地内に合併処理浄化槽を設置する場合のみが対象となります。
くみ取り便槽からの転換は、便槽の撤去が必須条件です。

〇 補助金の交付申請の方法等
・合併処理浄化槽を設置する前に補助金交付申請書を提出していただき、交付の決定後に工事に着手することになります。(既に工事に着手している場合や工事が完了している場合はこの事業の対象となりません。)
・補助事業が完了したときは、実績報告書を提出していただきます。その提出期限は補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までです。

 

担当課:市民生活課環境安全係

電話:0997-22-1111

URLhttps://www.city.nishinoomote.lg.jp/admin/soshiki/shiminseikatu/kankyoanzen/kankyou/641.html


 

就農・漁業支援制度

新規就農者育成総合対策

新規就農者の経営発展のための機械・施設等の導入支援、研修による技術等サポート、独立自営就農する方の経営開始後の技術や経営等のサポートを行います。

≪経営発展支援事業≫
○事業内容
就農後の経営発展のために必要な機械・施設等の導入を行う認定新規就農者に対し、支援を行います。
○補助・交付額
機械・施設等の導入に対し、国と県あわせて事業費の3/4以内を補助。(補助対象事業費上限は1,000万円。
ただし、経営開始資金をあわせて受給する場合は補助対象事業費上限500万円。)
○主な交付要件
・令和5年度に経営開始もしくは令和6年度中に経営開始する者。
・独立・自営就農時に49歳以下の者。
・認定新規就農者であること。
・経営を継承する場合、継承する農業経営の所得等の付加価値額を10%以上増加させる、もしくは生産コストを10%以上低下させること。
・実質化された人・農地プランの中心経営体(地域計画の目標地図)に位置付けられていること、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
・機械・施設の取得費用について、金融機関から融資を受けること。
・地域のコミュニティへの積極的な参加に努めること。

≪就農準備資金≫
○事業内容
就農に向けて必要な技術等を習得するために研修を受ける方に対し、資金を交付します。
○補助・交付額
最大150万円/年(最長2年間)
○主な交付要件
・就農予定時の年齢が49歳以下である者。
・独立・自営就農※1、雇用就農または親元就農※2を目指すこと
※1 就農後5年以内に認定新規就農者または認定農業者になること
※2 就農後家族経営協定等により役割を明確にし、就農後5年以内に経営を継承すること(法人の場合は共同経営者になること)
・都道府県等が認めた研修機関で、概ね1年かつ概ね年間1,200時間以上研修を受けること。
・常勤の雇用契約を結んでいないこと。
・前年の世帯全員の合計所得が600万円以下であること。
・研修中の怪我等に備え、傷害保険に加入すること。

≪経営開始資金≫
○事業内容
次世代を担う農業者となることを目指し、独立・自営就農する認定新規就農者に対し、資金を交付します。
○補助・交付額
最大150万円/年(最長3年間)
○主な交付要件
・独立・自営就農時に49歳以下の者。
・認定新規就農者であること。
・経営開始から5年目までに、農業で生計が成り立つ計画であること。
・経営を継承する場合、新規参入者と同等の経営リスク(新規品目の導入等)を負うこと。
・実質化された人・農地プランの中心経営体(地域計画の目標地図)に位置付けられていること、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
・前年の世帯全員の所得が600万円以下であること。
・地域のコミュニティへの積極的な参加に努めること。


新規就農定着促進事業

新規就農者の早期経営安定のために必要な農業用機械・施設等の導入に対し、補助をいたします。

1 対象者
認定新規就農者または種子島営農大学校卒業生であり就農1年目(初期投資)であること。
2 補助率
1/2以内(上限50万円)

 

担当課:農林水産課農政管理係

電話:0997-22-1111


漁業後継者確保事業

 新たな担い手を確保するため、漁業就業時に必要な機材等の購入費用に対し助成を行います。

1 対象者
・申請時において年齢が満55歳以下の者で種子島漁業協同組合員資格を有し、漁業に就業して3年以内の者
・鹿児島県及び鹿児島県漁業協同組合連合会が主催する長期研修若しくは西之表市内の漁業経営体において研修を修了してから5年以内の者
・原則3年以上漁業を継続する意思を有していること
・本市に住所を有しており、市税等の滞納がないこと

2 助成対象経費
・所有する漁船の設備機材等の購入費、操業において使用する機材等の購入費、更新及び修理費用等

3 助成内容
・上記2の経費の2分の1以内(ただし、導入経費一式20万円以上のもので、助成上限30万円)

4 必要書類
・申請書一式のほか種子島漁業協同組合の推薦書

 

担当課:農林水産課水産係

電話:0997-22-1111


畜産設備等整備事業・畜産就農支援事業

西之表市では畜産を始めたい方(後継者も含む)に以下の事業を提案しています。
畜産業は自分で手を入れた分、自分自身にはね返る仕事です! ほかの産業同様新規参入には苦労が伴いますが、「西之表市畜産経営確立対策協議会」が精一杯お手伝いします。
※西之表市畜産経営確立対策協議会とは、市・JA・県・畜産関係者で構成する組織です。

【畜産設備等整備事業】
○ 既存の畜産施設の改修費用を助成します。
(予算の範囲内で2/3を助成…上限30万円を予定)
〈例えば…資料倉庫の雨漏り修理やスタンチョン、ウォーターカップなどの整備費用、牛舎の拡張費用などの助成〉

○ 畜産機材の購入費用を助成します。
(予算の範囲内で2/3を助成…上限30万円を予定)
〈例えば…カッターや扇風機など畜産業務に必要な設備への助成〉

【畜産就農支援事業】
○ 牛の購入費用を助成します。
和牛:1頭につき導入費の1/2を助成・・・上限20万円
乳牛:1頭につき導入費の1/2を助成・・・上限3万円
採卵鶏雛:1羽につき100円助成、2,000羽まで
他にも本市の導入促進制度を優先的に活用してもらいます。

○ 畜産施設の借上料を助成します。
(3か年を限度に年1万円助成)

○ 農地の借地料を助成します。
(3か年を限度に借地料の2/3を助成…上限5万円)
農業委員会の手続きが必要です。

○ 農業簿記ソフトの購入費用を助成します。
(購入価格の2/3を助成)
※1 申込者が多数の場合は、上限額の調整や次年度への繰り越しなどを検討することになります。
※2 本事業を活用される場合は次の条件を満たす必要があります。詳しくは問い合わせ先までご連絡ください。
①認定新規就農者または農業次世代資金投資資金受給者であること。
②過去5年以内に就農している者。
③補助事業者は、本事業の補助金交付から3年以上は畜産経営を継続しなければならない。

 

担当課:農林水産課営農振興係

電話:0997-22-1111


 

起業支援制度

西之表市企業等立地促進事業

西之表市内における事業所の新設、増設又は移設を行う皆さんに対して奨励措置を講じます。
【対象事業者】
以下の条件を全て満たすことが必要です。

1 市内で新たに雇用が発生する事業の用に供されること。(風俗関連産業を除く。)
2 新規雇用者が3人以上。
3 対象施設の設置については、市と立地協定を締結し、協定書に定める義務等が履行されていること。
4 市税及び本市に関する使用料等の完納。

【奨励措置の内容】
〇 事業所設置奨励金:各年度における対象施設に係る固定資産税額に相当する額を、規則で定める期間交付。(最大3年間)

〇 雇用促進奨励金:規則の定めにより、新規雇用者1人につき12万円を交付。
(1対象事業者につき1回2,000万円を限度)

〇 事業所賃貸奨励金:規則の定めにより、事業所の賃借に要した経費の4分の1に相当する額の支給。

その他、上記奨励措置のほかに市長は、あっせん、援助又は便宜の供与を行うことができます。

 

担当課:経済観光課商工政策係

電話:0997-22-1111

URLhttp://www.city.nishinoomote.lg.jp/admin/soshiki/keizaikankoka/shoukouseisaku/shoukougyou/392.html


西之表市雇用機会拡充事業補助金

西之表市内において雇用増に直接寄与する創業又は事業拡大を行う民間事業者等に対して補助を行います。
【対象事業者】
対価を得て事業を営む法人又は個人であって、以下のいずれかに該当するものとします。
1 本市に居住して創業する者(事業を承継する者を含む。)
2 本市の事業所において事業拡大を行う者。
3 主として本市の商品、サービス等の販売を目的として本市以外の地域において創業する者。

【事業の実施要件】
1 創業の場合、事業開始後、概ね3年又は計画期間が終了する日のいずれか遅い方の日までに従業員を新たに雇用し、補助金等による助成終了後においても雇用が継続又は拡大する成長性が見込まれること。
2 事業拡大の場合、売上高の増加又は付加価値額の増加を伴う事業拡大であって、計画期間内にその事業拡大のために新たに従業員を雇用し、補助金等による助成終了後においても雇用が継続又は拡大すると見込まれうること。
3 本市以外の地域において創業する場合、計画期間内に当該事業者と直接取引のある本市の産品、サービスの生産者等の売上高の増加又は付加価値額の増加及び本市における従業員の新たな雇用に寄与し、補助金等による助成終了後においても雇用が継続又は拡大すると見込まれること。

【補助対象経費】
設備費・改修費・広告宣伝費・店舗等借入費・人件費・研究開発費・島外からの事業所移転費・従業員の教育訓練経費

【補助金の上限額】
創業 450万円
事業拡大 1,200万円
設備投資を伴わない事業拡大 900万円
※補助対象事業費の4分の1以上の額は自己負担となります。

 

担当課:経済観光課商工政策係

電話:0997-22-1111

URLhttps://www.city.nishinoomote.lg.jp/admin/soshiki/keizaikankoka/shoukouseisaku/shoukougyou/kigyousien/koyokikai/3755.html


西之表市皆とまち再生支援事業補助金

市内で事業活動を行う事業所、団体、個人等を対象に新商品開発・販路開拓等の事業活動及び起業、新規分野参入などの活動を支援する補助金について、募集を行います。

(1)【商品開発事業】新商品開発、既存商品の改良に要する経費、商品パッケージの改善に要する経費
1/2以内・30万円以下

(2)【販路開拓事業】商談会、展示会への出展及び開催、新商品紹介のためのホームページ製作(新規開設も含む)、販路開拓にかかるアドバイザーの活用等に要する経費
1/2以内・20万円以下

(3)【ビジネスプラン実現化事業】新たなビジネスプランにより起業する、または新事業分野に参入するための準備にかかる経費
1/2以内・50万円以下

(4)【空き店舗等活用】市内の空き店舗等を活用し、新たに事業を始める際に必要な設備投資等にかかる経費
1/2以内・70万円以下

• 補助対象経費は、上記に掲げるもののほか、市長が必要かつ適当と認める経費とする。
• 事業の全部、又は大半を他に委託するものは対象外とする。
• 「空き店舗等」とは、概ね3か月以上継続して使用されていない状態の店舗、事務所又は空き家をいい、専ら事業所の用に供するものを補助対象とする。
• 当該事業に対し、他の同種の補助金等の交付を受けている場合は補助の対象としない。
• 1年度につき、2事業まで申請を可能とする。

【応募資格】
• 市税等の滞納がない者
• 西之表市内に主たる事業所(住所)を有する事業所、団体、個人
• 西之表市内で新たに起業しようとする個人または団体
• 西之表市内で新たな事業分野へ参入しようとする事業所、団体、個人

 

担当課:経済観光課商工政策係

電話:0997-22-1111

URLhttps://www.city.nishinoomote.lg.jp/admin/soshiki/keizaikankoka/shoukouseisaku/minatomatisaisei/4657.html


 

就活移住支援制度

西之表市雇用充足促進事業

島暮らしに関心の高い現役世代にむけて島暮らしの魅力を発信すると共に、種子島での具体的な仕事と余暇を体験する場を創出するマッチングツアーを実施し、ツアー後も、効果的な情報発信等を継続することで、本市における雇用の確保と移住・定住に寄与する。

 

担当課:経済観光課商工政策係

電話:0997-22-1111


西之表市人材確保対策事業

市内で不足する各産業の担い手を確保するため、市外からの移住を促進し、及び市内在住者が自ら有する資格等を生かして就職する機会を支援することにより、事業所等が求める優秀な人材の確保と雇用の定着を図ることを目的とし、特に人材が不足している「医療・介護・保育・福祉・農林水産」分野に新たに就職する方に対し、各種補助及び奨励金を支給。
それ以外の職種でも令和6年4月1日以降に西之表市に住民票を移したUIターン者及び島内高校新卒者の方で正規職員として西之表市内で就職した場合の各種補助金及び奨励金を支給。

○奨励金等の種類
(1) UIターン就職者奨励金
交付対象:市外から島内事業所等へ就職する者
交付額:20万円を原則現金で交付する。特定産業分野の事業所等への就職の場合は、世帯員2人目から1人につき5万円を加算。(上限40万円)ただし、中種子町、南種子町からの転入の場合は、島外からのUIターン就職者の2分の1の額とする
交付時期:就職時。就職内定が確認できる場合は転入2月前からの申請に基づき交付できるものとする。
(2) 市内在住就職者奨励金
交付対象:特定産業分野の事業所等へ就職する者
交付額:常勤職員は5万円、非常勤職員は2万5千円を原則商品券で交付する。
交付時期:就職時
(3) 新規卒業等就職者奨励金
交付対象:市内出身又は市内在住で島内事業所等へ就職する者
交付額:(1)又は(2)に5万円を加算し、原則現金で交付する。
ただし、(2)の対象者で非常勤職員の場合は2分の1の額とする。
交付時期:(1)又は(2)の交付時にあわせて交付する。
(4) 勤続奨励金
交付対象:特定産業分野の事業所等へ就職し、継続して勤務する者
交付額:(1)~(3)の交付を受けた者が同一事業所に継続して勤務した場合、3年を限度として、1年ごとに5万円を原則商品券で交付する。ただし、(2)の対象者で非常勤職員の場合は2分の1の額とする。
交付時期:就職後1年経過ごとに、経過日の翌月以降に交付する。
(5) UIターン就職者家賃補助金
交付対象:(1)の交付を受けた者のうち、特定産業分野の事業所等へ就職した者
交付額:賃貸契約月額(管理費、共益費、駐車場代等は除く)のうち、事業所等から支給される住居手当等を控除した額の2分の1を原則現金で交付する。(月額上限3万円)交付対象期間は就職後3年間を限度とする。
交付時期:就職から6月経過以降、支払実績に基づき交付する。

○交付要件
次に掲げる要件を全て満たす者であり、かつ、別に定める特定産業分野の人材確保対策事業事務要領の対象要件に該当する者とする。
(1) 奨励金等の交付申請時点において本市に住民登録があり、引き続き1年以上居住する意思を有していること。ただし、UIターン就職者奨励金については、島内事業所への就職のため申請後2月以内に本市に住所を移す見込みである者も対象とする。
(2) 奨励金等の交付を受けようとする者及びその世帯員に市税等の滞納がないこと。UIターン就職者にあっては転入前住所地における市税等の滞納がないこと。
(3) 居住地域の自治会に加入している又は加入する意思を有していること。
(4) 公務員でない者。ただし、特定産業分野において、特に必要と認められる場合は一部条件を付して対象とする。
(5) 西之表市暴力団排除条例(平成24年西之表市条例第25号)第2条に規定する暴力団員でない者又はこれらの反社会的勢力と密接な関係を有する者でないこと。
(6) 市が実施する類似の補助金等の交付を受けていないこと。
(7) 過去にこの要綱による同一の奨励金等の交付を受けていないこと。


 

出産・育児支援制度

子ども医療費助成制度

1 対象者:18歳に達する日以後最初の3月31日までの者

2 助成額
①保険診療による医療費の自己負担金が全額助成されます。
②家族療養附加金および法令により国または地方公共団体の負担による医療の給付があった場合はその額を控除します。
③保険者による高額療養費が支給される場合はその額を控除します。
④健康保険の対象でない費用(健康診断・予防注射等)は助成されません。
⑤院外処方せんによる調剤薬局の保険医療費も助成の対象になります。
⑥保険給付等に係る一部負担金であっても、「食事療養」「生活療養」等は助成されません。

3 助成を受けるには、受給資格者の登録が必要になります。
手続きには、次の書類等が必要になります。
①子ども医療費助成金受給資格者登録申請書
②健康保険証(お子さんとお子さんを扶養される方の医療保険証)
③振込先の口座が確認できる預金通帳かキャッシュカード

4 助成方法
○鹿児島県内の医療機関を利用するとき
医療機関の窓口に、子ども医療費助成金受給資格者証を提示し自己負担金を支払ってください。
通常診療月の翌々月に、自動的に保険診療分の助成金が指定した口座に振り込まれます。(自動償還払い)
※医療機関に受給資格者証の提示をしなかった場合は、自動的に助成金を支払うことができません。支給申請書による申請手続きが必要になります。
※令和3年4月診療分から、住民税非課税世帯については、現物給付も可能となりました。
○鹿児島県外の医療機関を利用するとき
県外の医療機関では、受給資格者証は使えません。領収書持参の上、福祉事務所で申請していただければ、県外で受診した分の医療費も助成されます。

 

担当課:福祉事務所子育て支援係

電話:0997-22-1111

URLhttps://www.city.nishinoomote.lg.jp/admin/soshiki/fukushi/kosodate/jidou_fukushi/teate/655.html


ファミリー・サポート・センター事業

子育ての応援をしてほしい方と子育てのお手伝いをしたい方を会員として組織を作り、地域において会員同士が相互に援助活動を行うことで安心して子育てができる環境の整備をめざしています。

(1)「にしのおもてしファミリー・サポート・センター」を利用するには会員登録が必要です。
ただいま「おねがい会員」と「まかせて会員」「両方会員」を募集しています。
(2)会員の要件
おねがい会員(子育ての手助けをしてほしい方)
・ 西之表市内に住所登録をしている方で、生後3ヶ月以上の乳幼児、または小学生の育児をしている方。(ただし、育児の援助をしてほしい方は市内に勤務している方、家事の援助をしてほしい方は妊娠中の方も含まれます。)
(3)登録窓口
市福祉事務所、市子育て支援センター

(4)依頼できる内容(まかせて会員がすること・できること)
① 保育所等の保育開始時間まで、子どもを預かる
② 保育所等の保育終了後、あるいは学童保育終了後、あるいは学校の放課後、子どもを預かる
③ 保育所までの送迎
④ 子どもの軽度の病気の場合において、子どもを預かる
⑤ 冠婚葬祭又は他の子どもの学校行事の際に子どもを預かる
⑥ 買い物等外出の際に子どもを預かる
⑦ 産前産後のおねがい会員に対する家事・育児の援助
⑧ その他、おねがい会員の仕事と育児の両立のために必要な援助
※上記について、対応できる「まかせて会員」が見つからない場合は、お断わりすることもあります。

(5)利用料金
子ども1人につき、30分あたり250円(時間外は300円)

 

担当課:福祉事務所子育て支援係

電話:0997-22-1111

URLhttp://www.city.nishinoomote.lg.jp/admin/soshiki/fukushi/kosodate/jidou_fukushi/665.html


子育て応援券支給事業

西之表市では、赤ちゃんの出生をお祝いするとともに、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、「乳幼児の衣食に係る商品」を購入する際に使用できる、1枚1,000円分の子育て応援券を出生時に60枚、満1歳時に12枚お渡しします。
≪支給対象者≫
乳幼児の出生時または満1歳に達した日に、乳幼児とその保護者の両方が西之表市に住所を有している方
≪申請方法≫
・出生届提出の際に福祉事務所窓口にお越しください。
・満1歳の誕生日の翌月に、福祉事務所からご自宅に通知を差し上げますので、通知文と印鑑を持って福祉事務所にお越しください。

 

担当課:福祉事務所子育て支援係

電話:0997-22-1111

URLhttps://www.city.nishinoomote.lg.jp/admin/soshiki/fukushi/kosodate/baby/710.html


放課後児童クラブ

労働等により昼間保護者が不在となる子どもたちの放課後の安全を見守り、適切な遊びと生活の場を提供し、子どもの健やかな成長を地域全体で見守る環境を整えます。

【活動内容】
児童の健康管理・安全確保、遊びを通しての自主性、社会性、創造性の向上

【児童クラブの名称・連絡先】
榕城児童クラブ(西之表市西之表9786) TEL 0997-23-0217
若宮児童クラブ(西之表市西之表16314-4) TEL 0997-22-0600
めいろう児童クラブ(西之表市西之表10050) TEL 0997-22-1636
古田っ子クラブ(西之表市古田1221) TEL 0997-28-3977
住吉児童クラブ(西之表市住吉3363-1) TEL 0997-23-8015
国上児童クラブ(西之表市国上2119) TEL 0997-28-0036
風本児童クラブ(西之表市現和6232) TEL 0997-25-0058
伊関むらさき児童クラブ(西之表市伊関464-1) TEL 090-5477-5854
上西すこやか児童クラブ(西之表市西之表879-1) TEL 070-7574-8197

【対象児童】
小学1年~6年生までの児童
【入所方法等】
直接児童クラブに申し込みます。詳細については、各児童クラブへお問い合わせください。

 

担当課:福祉事務所子育て支援係

電話:0997-22-1111

URLhttp://www.city.nishinoomote.lg.jp/admin/soshiki/fukushi/kosodate/gakudou/673.html


離島地域不妊治療支援事業助成金

保険適用による生殖補助医療に要した交通費・宿泊費の約3分の2を助成する事業です。
1回の治療(採卵から妊娠まで、または治療中止まで)につき夫婦で9回往復(鹿児島本土までの船または飛行機)の交通費と、上限5,000円の15泊分の宿泊費の約3分の2を助成します。
<<助成の対象者>>
(1)西之表市に住所を有していること。ただし、夫婦の住所が異なる場合にあっては、妻が西之表市に住所を有する場合を助成対象とします。
(2)保険適用による生殖補助医療を受けた夫婦とします。
(3)夫婦ともに市税を滞納していないこと。
<<申請方法>>
申請には、次の書類を提出してください。なお、原則として生殖補助医療を受けた年度の3月31日までに行ってください。
<<必要書類>>
申請時には、次の書類を添付してください。
(1)指定医療機関が発行する生殖補助医療費領収書の写し
(2)交通費及び宿泊費の領収書の写し
(3)市税を滞納していないことの証明書
(4)住民票
(5)生殖補助医療受診等証明書

 

担当課:健康保険課健康増進係

電話:0997-22-1111


産後ケア事業

産後1年未満の方に対して必要に応じた専門的なケアを提供します。
(原則7日まで利用できます。)

≪申請時に必要なもの≫
・母子健康手帳
・西之表市産後ケア事業利用申請書兼同意書

≪サービスの種類≫
(1) ショートステイ(短期入所)型
(2) デイサービス(通所)型
(3) アウトリーチ(居宅訪問)型

≪利用料の自己負担額≫
アウトリーチ型は無料で利用できますが、ショートステイ型、デイサービス型の利用には料金がかかります。また、収入区分により利用料の助成があるため、自己負担額が異なります。
・課税世帯
自己負担額:利用料金の2割+食事代
※課税世帯については食事代が自己負担になります。
※5日を上限に1日当たり2500円の減免が受けられます。
・非課税世帯
自己負担額:利用料金の2割
※5日を上限に1日当たり5000円の減免が受けられます。
・生活保護世帯
自己負担額:0円


 

教育支援制度

奨学資金貸付制度

西之表市では、有能な人材を育成することを目的として、向学心に燃え、その能力が充分であるにもかかわらず、経済的理由により修学困難である方に対して奨学金を貸与しています。
【応募の資格】
高等学校以上の学校に在学し、保護者が本市に在住している方
【選考の基準】
保護者の所得等により、市奨学生選考委員会で審査し、市教育委員会で決定します。
【貸与額(H28年度以降新規貸与者)】
・高等学校に在学し自宅通学の生徒 月額12,000円以内
・高等学校または高等専門学校に在学し自宅通学以外の学生・生徒月額25,000円以内
・大学(短期大学含む)または専門学校に在学している学生
月額40,000円以内
※ 平成28年度以降の奨学資金の貸与から適用し、平成27年度までの奨学資金の貸与については、貸与額の変更はありません。
【返還の期限】
年度ごとに借用書記載の返還期日までに、年賦、半年賦、月賦により納入してください。返還期間は、貸与終了翌月から起算して10年以内です。
【返還の猶予】
疾病その他の理由により返還が困難になったときは、願い出により返還の猶予ができますが、加えて西之表市奨学生であった方が最終学校を卒業後、返還期間内に本市に住民登録し、引き続き市内に居住し、かつ、本市において就業しているときは、その期間、願い出により返還を猶予することができます。
【返還の免除】
西之表市奨学生であった方が最終学校を卒業後、返還期間内に本市に住民登録し、引き続き5年間市内に居住し、かつ、本市において就業していたときは、願い出により奨学資金の全部または一部の返還を免除することができます。但し、返還について滞納のある方、市税等の滞納のある方または公務員として採用された方は免除を受けることはできません。

 

担当課:教育委員会総務課庶務係

電話:0997-22-1111